7585(株)かんなん丸
市場:東証STD
業種:小売業
Kan-Nanmaru Corporationは、主に食品および飲料事業に従事している日本に拠点を置く企業です。同社は日本料理に焦点を当てています。同社は、ShoyaとHihonkai Shoyaの一般的な料理レストラン、Yarungi Yaruke Yaruke Rooms of Utaundamura、Jinbe Taroの寿司バーの運営に従事しています。同社は、桜、中国、イバラキ、ガンマ、チバ、東京で事業を展開しています。
関連: 居酒屋/外食/フランチャイズチェーン/ピザ/パスタ
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2025/06/15 PR かんなん(7585)を今から買って大丈夫か?不安要素はいくつかあります…。
- 株式投資の世界で勝ち続けるためには、「銘柄の選定」と「銘柄の売買タイミング」が大事です。適当な銘柄選定では勝てませんし、売買タイミングを誤ってしまうと…
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2025/06/10 立会外分売 かんなん丸(7585)
- 当ブログに訪問頂きましてありがとうございます。6/18~6/19に立会外分売実施予定のかんなん丸(7585)の投資スタンスです。(6/10時点調べ)※あくまでも管理人の投資スタンスとなります。投資は自己責任でお願い致します。かんなん丸(75...
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2025/05/16 かんなん丸の約半年ぶりの立会外分売情報と参加スタンス!
- かんなん丸(7585)の立会外分売が発表されています。かんなん丸は自社ブランドとして「大衆すし酒場 じんべえ太郎」と「カラオケkobanちゃん」を運営しています。ちなみに、かんなん丸は2024年11月以来、約半年ぶりの立会外分売になります。
- https://ipo-ipo.com/bunbai-info-457/
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2025/05/14 かんなん丸(7585)立会外分売
- 2025年5月13日にかんなん丸(7585)の立会外分売が発表されました。
- https://ipo-investment.yuzumoa.com/7585-bunbai2/
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Yahoo掲示板(Y板)の反応(新着順)
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2025/06/15(日) 22:08:00投稿者:a9c*****
桐谷さんは、
グルメカード選択??
武蔵浦和店なら、
自転車でも行ける??
2025/06/13(金) 16:12:00投稿者:d9b*****
楽天証券のポストにも桐谷さんのおすすめ銘柄が紹介されていました。
上場維持基準達成できますように。
2025/06/13(金) 11:28:00投稿者:d9b*****
開店日の日付直ってました。
対応が早い。
応援してます。頑張ってください!
2025/06/13(金) 09:18:00投稿者:mat*****
少人数で頑張ってます…
2025/06/13(金) 08:37:00投稿者:d9b*****
開店日の日付がおかしいです。
情報発信頑張ってください!
2025/06/13(金) 07:50:00投稿者:d9b*****
第156条
株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第
と有償で取得するにはと書いてあったから聞きました。
また保有株式を減らしているのは創業者様なので会社の上場維持の為など理由や他の理由で会社に無償で株式を譲渡することは考えられるとおもいますが?
日高屋の会長も創業者でこちらは従業員さんに無償で株式譲渡されたりしていますよね。
2025/06/13(金) 02:40:00投稿者:963*****
譲渡する側が対価を無償にすると、本来の売却代金以上に何かを得られるかという動機でも思いついた上での質問ですか?
無償譲渡が市場買付、TOB、1%以下というような決議不要を認められている条件・条項を見つける事は、少なくとも私にはできていません。159条により少なくとも通常決議は必要ではないでしょうか。
2025/06/12(木) 22:06:00投稿者:d9b*****
無償の場合はどうなりますか?
2025/06/12(木) 20:00:00投稿者:963*****
何かデタラメが行われていなければ、可能性は無いと思います。
自己株取得は貸借対照表で「資本のマイナス計上」になりますから、買付額だけ自己資本が目減りします。赤字続きの今の財務状況でそれはどうなんだ・・・という理由は私の中では弱い根拠。
より強い根拠は、「市場買付でもTOBでも1%以下でもない、特定株主からの自己株式の取得は会社法156条と160条により株主総会の特別決議が必要」という私なりの法解釈です。そのような決議は見つかりませんでした。
2025/06/12(木) 18:33:00投稿者:963*****
会社が売却株主(=大株主)に売却を勧めていた背景がもしあったとしても、以下の立会外分売の仕組みに関する勘違いとは無関係です。
立会外分売は会社によって適時開示されますが、会社が担うのはスケジュール調整や開示資料の整備などに過ぎず、主体はあくまで売却株主です。新株や自己株式の売却ではなく、売却株主が保有株を小口に分けて放出する既存株の譲渡にすぎません。代金が渡るのは売却株主であって、会社ではありません。ですから売却株主がその受取代金を、仮にどんなにしょうもない事に使おうと勝手でしょう。他の株主がこれを理解せずに会社をとやかく批判したら、それは的外れでしょうね。
かんなん連売り